インターネットの利用に関するガイドライン Ver.1.00

このガイドラインは、「山形市小・中学校におけるインターネットに接続する情報処理機の管理に関する要綱(以下「管理要網」という)に基づき、山形市立大郷小学校におけるインターネットの利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

Guideline

インターネットの利用のねらい

第1条…児童及び教職員は、次の各号に定める事項をねらいとしてインターネットを利用することができる。インターネットを利用するに当たっては、児童及び教職員は個人情報の保護に努めるとともに、児童の情報活用能力やコミュニケーション能力の育成に寄与するよう努めなければならない。
1 各教科や特別活動、総合的な学習の時間での学習。
2 地域社会との連携
3 PTA活動の広報
4 教職員の教材研究及び研修
5 事務連絡及び文書送受信等の学校運営全般に関わる業務
6 国内や海外の学校・諸機関との交流

利用資格

第2条…インターネットに接続し利用することができるのは,次の各号の項目のいずれかを満たすユーザーを対象とする。
1 山形市立大郷小学校の児童
2 山形市立大郷小学校の教職員
3 山形市立大郷小学校の卒業生・保護者などで,利用の必要性を認めた者

インターネット取り扱い責任者

第3条…インターネット取り扱い責任者は、教頭があたる。
第4条…インターネット取り扱い責任者は個人情報を保護するために、個人情報を含むデータはディスク等で保管し、ハードディスクには蓄えない。さらに、インターネットに接続するパソコンを特定し、ウィルスの予防措置を講じる。

教職員による指導の徹底

第5条…教職員は、インターネット利用における基本的なモラルやマナーについて十分指導し、児童が情報発信者としての自覚と責任について正しく理解できるように指導しなければならない。
第6条…教職員は、インターネットの特性を考慮し、児童が犯罪や不正行為の被害者にならないよう、教育上有害な情報の取り扱い等の指導を徹底する。
1 情報の送り手としての指導
○主なネチケットインターネットにおける基本的なモラルやマナーの内容
・他人や迷惑をかけないこと
・他人や誹謗や中傷を行ってはならないこと
・嘘の発言をネットワーク上に流してはならないこと
・著作権、肖像権、知的所有権に配慮すること
・個人情報を掲載することの危険性など
2 情報の受け手としての指導
○主な有害情報
・わいせつや自殺を称賛する内容などの閲覧
・中傷
・薬物など禁制品の購入
・詐欺
・不正アクセス
・誹謗
・ネズミ講
・悪徳商法など

電子メールの使用

第7条…全教職員にメールアドレスを発行する。メールの使用は公的な教育活動や業務上必要と認められる場合に限定し、私用目的には使わない。
第8条…原則的に個人が毎日メールを確認するようにし、パスワードの保管は個人の責任において行う。
第9条…児童が授業等で校外に電子メールを送信する場合は、送信する前に必ず教師から内容の確認と許可を得る。また、送信は担当教師自身が自分のアドレスで行う。
第10条…電子メールは開封後、できる限り早く削除し、必要最低限のものだけを保管する。
第11条…見覚えのないアドレスからの電子メールはすぐに返信せず、相手を確認した後必要があると判断した場合だけ返信し、必要が認められない場合は返信しない。
第12条…電子メールに添付ファイルがある場合は、コンピュータウィルスの感染が危惧されるので、慎重に対応する。

遵守事項

第13条…設備の管理やセキュリティーを考慮して、本校のコンピュータに個人所有のアプリケーョンソフトや教材ソフトをインストールすることはしない。
第14条…インターネットに使用するコンピュータへの外部からの不法なアクセスやコンピュータウィルスの侵入等の点検を定期的に行い、不信点が見つかった場合は、直ちに関係機関に連絡をとり、適切な措置を講じる。
第15条…このガイドラインで判断がしかねる事態が起きた場合は、必ず校長及び関係教職員と協議して対応する。
第16条…本校のコンピュータ及び教職員用アドレスを用いてインターネットにアクセスする場合は、山形市立大郷小学校の教職員にふさわしい良識と品位ある活動を行うように常に心がける。
第17条…学校教育におけるインターネット利用の進展に伴い、このガイドラインに定めた事項の見直しが生じた時は、職員会議を経て見直しを行う。

ホームページの作成・公開について

第18条…ホームページ公開の目的
1 学校の特色を紹介し,保護者等から教育活動について広く理解を得る。
2 学校の研究内容を公開し,広く有識者の助言等を仰ぎ,研究に役立てる。
3 児童・生徒の学習成果や活動を公開し,他校等と意見交換をすることにより児童・生徒の学習を更に深める。
第19条…個人情報の保護について
1 個人情報とは,「個人に関する情報で,特定の個人が識別されるもの」であり,個人 の氏名や肖像,作品作文,絵画,デザイン,写真,音楽,研究成果等が該当する。
2 インターネットを利用して児童・生徒等の個人情報を発信する場合は,本人,保護者の同意を前提として,教師の指導のもとに行う。
3 〔氏名〕フルネームは使わない。イニシャル・愛称とする。
4 〔意見・主張〕児童・生徒の意見や主張においては,個人情報の流出や人権侵害がないように十分配慮する。
5 〔写真〕児童・生徒の写真を使う場合は,集合写真とするなど個人が特定できないように配慮する。特に,顔写真と個人名が一致するようなことは絶対に避ける。
6 その他
①住所,電話番号,生年月日等の個人情報は,発信しない。ただし,必要に応じて, 趣味特技等の自己紹介程度のものは,発信できるものとする。
②保護者からの理解を得るために,インターネット利用やホームページ公開に関 するアンケート調査等を実施し,情報教育に対して啓発を行う。
第20条…著作物の主張・使用
1 著作権の主張 各ページの著作権に関しては、すべて山形市立大郷小学校が有するものとする。 ホームページの著作権を主張するために,トップページにその旨を明記する。
2 〔著作物の使用〕他で公開されているホームページ,新聞,雑誌等の文章,写真,音声などの情報は著 作物である利用する際には,必ず,著作権者に了解を得ることとする。また,他人の著作物を自分のページに掲載する場合,自分の著作物と引用部分とを区別し,著作物の出典を明示するなど引用における注意を守る。他校のホームページへのリンクも著作権者の了解を得た上で,教育的効果を十分配慮して設定する。
第21条…作成・管理責任者
1 学校のホームページに掲載された情報について学校長は責任を負う。
2 学校長,教頭,教務主任,情報教育担当者,教員等でホームページ運営委員会を組織し,ホームページの内容検討,作成・公開等を行う。ホームページに掲載した情報によってトラブルが生じた場合には,ホームページ作成委員会を招集し,その対処にあたる。また,教育委員会へ報告し,連携して対処する。

附則 このガイドラインは、令和2年4月1日から施行する。